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 事実の概要 

Aは、長女であるB(当時16歳)の実母であるが、Bと同居してその寝食の世話をし、その指導・監督をするなどして、Bを現に監護する者であり、被告人は、Aの交際相手であるが、被告人とAは、共謀の上、Bが18歳未満の者であることを知りながら、被告人がBと性交をすることを企て、被告人方において、AがBを現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて、被告人がBと性交をしたとして、被告人およびAが監護者性交等罪の共同正犯として訴追された。¶001