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事実

労働者X(原告)は、令和2年10月1日、A社(後に被告Y社が吸収合併)に定年後再雇用されて有期労働契約(契約期間1年。以下「本件契約1」)を締結し、同3年7月1日、Xは同一の労働条件での更新を申し込み、同月30日、A社がY社に吸収合併される合意が成立した(合併期日は同年10月1日)。同年8月23日、A社はXに対し次期有期労働契約について2案を提案し(本件提案1及び同2)、同日、Xは本件提案2に同意しない旨の回答をした。同年9月13日、A社及びY社はXに対し従前の2案の一部を改めた新たな2案の労働条件(本件提案3及び同4)を提案し、Xはこれらに同意しない旨の回答をし、本件契約1の契約期間は経過した。同4年9月30日、XはY社に対し本件契約1と同一の労働条件の内容で成立すると主張する本件契約2の申込みをし、Y社はこれを拒絶した。同5年10月1日、XはY社に対し本件契約2と同一の労働条件で成立すると主張する本件契約3の申込みをし、Y社はこれを拒絶した。¶001