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事実

大学受験予備校を主体とする教育事業を営む学校法人X(原告・控訴人)では、平成22年度から導入した制度により、年度ごとに、授業を担当する講師との間で、雇用契約(講師職講師)または業務委託契約(委託契約講師)の2つの契約形態で、当該年度1年間の出講契約を締結している。全講師中に占める委託契約講師の数の割合は、平成22年度の39.5%から平成26年度の35.5%と、3割~4割弱で推移していた。¶001

Aは、Xとの間で、平成2年度から業務委託契約の形態で出講契約を締結し、高校Bコースと小中コースの2コースで授業を行い、新制度となった平成22年度以降、平成25年度まで、委託契約講師として、全国で共通・定型の内容である委託基本契約を締結した上で、前記2コースの授業につき、委託個別契約を締結して、合計で週6コマほどの授業を担当していた。Aは、Xで就労する講師により組織されるC組合(補助参加人)の組合員であり、書記長を務めていた。¶002