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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ 事案の概要
1
(1)X(原告・控訴人・被上告人)は、自動車の製造、売買等を目的とする連結法人である。¶001
Nissan Global Reinsurance, Ltd.(以下「NGRE」という)は、バーミューダ諸島において設立された保険業を主たる事業とする外国法人である。Xは、NGREの発行済株式の全てを間接保有している。¶002
NR Finance Mexico, S.A. de C.V. SOFOM ER(以下「NRFM」という)は、メキシコ合衆国に所在する金融業を営む外国法人である。Xは、NRFMの発行済株式の全てを間接保有している。¶003
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石田明彦「判解」ジュリスト1609号(2025年)98頁(YOLJ-J1609098)