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 事実の概要 

 ⑴ 

X(原告・控訴人・被上告人)は、自動車の製造、売買等を行う連結法人である。Xは、租税特別措置法(平成28年法律15号による改正前のもの。以下「措置法」)68条の90第1項に基づいて、処分行政庁(K税務署長)から、平成28年4月1日から翌年3月31日までの課税事業年度(以下「本件事業年度」)について、Aの個別課税対象金額に相当する金額を益金の額に算入されるなどの法人税更正処分等を受けたので、これらを争って出訴した。これが本件である。¶001