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事実の概要

自動車の製造・販売等を業とする内国法人X(原告・控訴人・被上告人)は、保険業を営むバーミューダ法人Aおよび金融業を営むメキシコ法人Bを100%間接保有している。Bは、Xグループが製造する自動車を割賦購入する各顧客(以下「本件各顧客」という)との間で購入資金貸付けに係るクレジット契約を締結していた。本件各顧客は、当該契約に基づき、Bが有する貸金債権(以下「本件クレジット債権」という)の未償還残高等の支払を保障する生命保険契約等を締結し、Bを最優先受益者に指定することとされていた。¶001