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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
保険契約者X(原告・被控訴人・被上告人)は、平成11年12月、Y保険会社(被告・控訴人・上告人)との間で、店舗総合保険として提供されている火災保険契約(本件保険契約)を締結した。保険の目的は、Xが保有して家族と居住するほかXが経営する小売業の店舗・倉庫等としても利用する建物および家財・商品等である。本件保険契約に適用される約款(本件約款)には、火災によって保険の目的について生じた損害に対して損害保険金を支払う旨と、保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害に対しては保険金を支払わない旨が定められていた。¶001
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三宅 新「判批」保険法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト271号)60頁(YOL-B0271060)