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 事実の概要 

株式会社Y(被告・控訴人=附帯被控訴人)は、平成19年にAとX(原告・被控訴人=附帯控訴人)が50%ずつ出資して設立した非取締役会設置会社であり、設立以来Aが代表取締役である。Yの定款では、株主総会の招集通知は会日の3日前までに発することや、株主総会決議(普通決議・特別決議)の定足数として「議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席」すること等が定められていた。Yの株主比率は、Xが平成20年頃までに株式の一部を譲渡して以降、Aが50%、Xが38%、Bが10%、Cが2%であった。¶001