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事実の概要

工事事業者たるX社(原告・控訴人)は、平成26年に代表取締役Aを被保険者とする経営者向けの保険契約をY1生命保険会社・Y2損害保険会社(ともに被告・被控訴人)と締結した。Yらの約款には、重大事由解除を示す規律の中に、被保険者らが反社会的勢力に該当した場合や「その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる」場合もその一事由となる旨の条項(本件排除条項)が定められていた。¶001