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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
株式会社であるX1・X2(申立人・抗告人・相手方)は、非公開会社であり、Y1・Y2・Y3(利害関係参加人・相手方・抗告人)は、いずれもXらの株式を保有していた。Yらは、それぞれ保有しているXらの株式(本件各株式)につき、訴外Aへの譲渡承認請求及び不承認時の買取先指定請求をした。これに対してXらは、それぞれ譲渡承認をせずに自身が本件各株式を買い取る旨を通知し、さらに会社法144条2項に基づく価格決定を申し立てた。¶001
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三宅新「判批」ジュリスト1606号(2024年)106頁(YOLJ-J1606106)