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Ⅰ はじめに

民事訴訟に関する手続を全面的にデジタル化すること等を内容とする「民事訴訟法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第48号。以下「改正法」といい、改正法による改正後の民事訴訟法を「新法」という)は、令和8年5月24日までに全面施行される。¶001

改正法の全面施行に対応するための最高裁判所規則として、「民事訴訟規則等の一部を改正する規則」(令和6年最高裁判所規則第14号。以下「改正規則」といい、改正規則による改正後の民事訴訟規則を「新規則」という)が令和6年9月17日に公布された。新規則においては、民事訴訟手続のデジタル化等に対応するため、従前の民事訴訟規則の規定が抜本的に改められているが、デジタル化に対応する改正内容は、新法の施行下で用いられるシステムの在り方と密接に関連するため、現時点では、具体的な説明が困難な部分もある。¶002