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Ⅰ はじめに

面会交流(親子交流1))は、子の健全な成長のために行われるべきものであるため、同居親と別居親の任意の協力の下で柔軟に実施されるのが理想である。しかし、現実には、法律上の履行確保手段を通じて同居親の協力の確保が目指される場合も少なくない。面会交流の実施に関する条項(以下「面会交流条項」という)を定めた家事審判・調停(以下「面会交流審判・調停」という)の法律上の履行確保手段としては、家事事件手続法上の履行勧告制度(家事289条)を用いることも可能であるが、より強力な手段として、最高裁平成25年3月28日決定(民集67巻3号864頁・集民243号261頁・集民243号271頁)(以下「平成25年決定」という)は、一定の場合について間接強制を用いることを認めている。¶001