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Ⅰ はじめに

平成16(2004)年4月1日に人事訴訟法が施行され、人事訴訟事件の第1審の事物管轄が、地方裁判所から家庭裁判所に移された。それから令和5(2023)年までの20年間に、家庭裁判所の新受件数は、約1.7倍に増加している。これには、人事訴訟事件の移管のみならず、その後に行われた平成25(2013)年の家事事件手続法の施行が大きく寄与しており、さらにはその後の実体法である平成30(2018)年相続法改正、令和3(2021)年物権法改正に併う相続法改正、令和4(2022)年の親族法改正により、家庭裁判所の役割が増大していることの表れであると考えられる。¶001