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Ⅰ はじめに

本連載の第1回及び第2回では、民間事業者と自治体とが事業を行うべく契約を締結するためのプロセスに着目し、論点となり得る点を中心に解説した。民間事業者が自治体と事業を行うにあたっては、自治体が所有する施設等の行政財産を利用する例が少なくない。自治体にとっては、遊休化・老朽化した施設の有効活用を期待できる点で、また、民間事業者にとっては、市民が集まりやすい好立地の場所を利用できるという点で、行政財産の活用は地方創生という観点でも意義が大きいものである。もっとも、行政財産を民間事業者が利用するにあたって法律上一定の制限が設けられている点は、民間事業者にとって理解しにくい部分でもある。¶001