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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
介護福祉士の資格をもつAは、訪問介護事業・家政婦紹介事業等を営む株式会社Bに家政婦兼訪問介護ヘルパーとして登録され、同社と非常勤の訪問介護ヘルパーとして労働契約を締結した。¶001
Ⅱ
Aは、B社から、休暇を取得する他のヘルパーに代わって、重度の認知症を発症し寝たきりの状態にあるCの自宅に1週間住み込んで、家政婦としての家事業務及び訪問介護ヘルパーとしての介護業務に従事することを打診され、これに応じた。Aは、賃金を介護業務と合わせて日給1万6000円とする労働条件で住込み家政婦として稼働する旨の雇用契約を締結し、家事業務に従事した。Aは、その期間、B社の訪問介護ヘルパーとしてC宅に派遣されて介護業務にも従事した。¶002
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水町勇一郎「判批」ジュリスト1604号(2024年)4頁(YOLJ-J1604004)