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はじめに

令和6(2024)年7月3日の旧優生保護法違憲国賠訴訟に関する最高裁大法廷判決1)(以下、「令和6年大法廷判決」という)は、平成8(1996)年改正前の優生保護法が規定する強制不妊手術に関する諸条項(以下、「優生条項」という)を憲法13条・14条1項に違反すると判断した。とりわけ注目すべきは、この判決が、優生条項の立法目的を憲法13条前段が保障する「個人の尊厳と人格の尊重」に反するものとしたことである。後に見るように、この判決では日本国憲法上の尊厳保障について、これまで判例上示されてこなかった機能や内容理解が示されている。「我が国で『個人の尊厳』を具現化する判例法理は未だ確立しておらず」、「日本国憲法の核心部分が現実世界において空洞化している」2)とされてきた中で登場した令和6年大法廷判決は、日本国憲法上の尊厳保障を考える上での貴重な素材といえる。¶001