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事実
自動車の製造、売買等を目的とする連結法人X(原告・控訴人・被上告人)は、保険業を主たる事業とするバーミューダ法人A(Xの特定外国子会社等)及び金融業を営むメキシコ法人B(Aに係る関連者)を100%間接保有していた。Bは、Xの企業グループが製造する自動車を割賦で購入する顧客との間でクレジット契約を締結し、購入資金を貸し付けていた。クレジット契約の定めによれば、各顧客は、貸金債権の未償還残高等を保障する生命保険契約等を締結しなければならないところ、各顧客が生命保険契約等を締結しない場合、Bは、クレジット契約に基づき、保険業を営む非関連者であるメキシコ法人Cと締結した保険契約(「本件元受保険契約」)に各顧客を加入させた上で、各顧客から本件元受保険契約の保険料に相当する金額を徴収し、保険料をCに支払っていた。本件元受保険契約においてCが引き受ける全保険リスクの70%はAに対して再保険に付され、Aがこれを引き受けてCから保険料収入を得ていた。¶001