FONT SIZE
S
M
L
事実の概要
本件は、少年(行為時15歳8か月)である被告人が、祖母および実母に対し、いずれも包丁で胸部、背部等を多数回突き刺すなどして失血死させたという殺人被告事件に関するものである。¶001
家庭裁判所は、刑事処分が相当であるとして、本件事件を検察官に送致した(少20条1項。少年が行為時16歳未満であったため、同条2項対象事件ではない)。検察官が少年を刑事裁判所(地方裁判所)に起訴したところ、同裁判所は、裁判員裁判による審理の結果、要旨次のとおり説示し、同法55条を適用して本件事件を家庭裁判所に移送した(移送決定時16歳9か月)。¶002