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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
本件は、出版社であるY(被告・控訴人・上告人)が発行した週刊誌に掲載された記事により、名誉を毀損され、プライバシーを侵害されたとするX(原告・被控訴人・被上告人)が、Yに対し、不法行為に基づく損害賠償を求めた事件である。¶001
(2)
Xは、当時18歳であった平成6年9月から10月にかけて、他の少年らと共謀の上、連続して4名の青年を殺害したとして、殺人、強盗殺人等の4つの事件により起訴され、刑事裁判を受けている刑事被告人である。¶002
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成原慧「判批」憲法判例百選Ⅰ〔第8版〕(別冊ジュリスト273号)140頁(YOL-B0273140)