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Ⅰ はじめに

現行少年法は、平成12年以降、大きな改正が重ねられ、令和3年には、年長少年(18、19歳)を特定少年と位置づけて、保護処分の特例等を設ける改正法が成立した。本稿においては、平成12年以降の法改正の内容を振り返りつつ、法改正による実務への影響、最近の少年非行の動向、今後の少年審判手続の課題等について紹介する。なお、意見にわたる部分は、筆者の私見である。¶001

Ⅱ 少年法改正の歴史について

現行少年法は、昭和23年に成立したが、その後、半世紀にわたり、実質的な改正がされなかった。その間、昭和40年代から昭和50年代にかけて、昭和41年に法務省が公表した「少年法改正に関する構想」を契機に、少年法の全面改正が議論されたが、各方面から強い反対等があり、改正作業は進まなかった。¶002