参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
事実の概要
本件は、少年(行為時15歳8か月)である被告人が、祖母および実母に対し、いずれも包丁で胸部、背部等を多数回突き刺すなどして失血死させたという殺人被告事件に関するものである。¶001
家庭裁判所は、刑事処分が相当であるとして、本件事件を検察官に送致した(少20条1項。少年が行為時16歳未満であったため、同条2項対象事件ではない)。検察官が少年を刑事裁判所(地方裁判所)に起訴したところ、同裁判所は、裁判員裁判による審理の結果、要旨次のとおり説示し、同法55条を適用して本件事件を家庭裁判所に移送した(移送決定時16歳9か月)。¶002
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
河畑勇「判批」少年法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト270号)236頁(YOLJ-B0270236)