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事実

X(原告)は、平成14年3月14日英国領ケイマン諸島において設立された法人である。¶001

訴外Aは、Xの元代表者であり、平成17年12月時点において韓国、日本及び香港において海運業に携わっている者である。¶002

Aは、平成23年、韓国において特定経済犯罪加重処罰等に関する法律違反の嫌疑により公訴を提起されたところ、同法律違反のうち租税ほ脱の嫌疑については、平成18年及び平成20年の各課税期間の租税ほ脱に係る部分を無罪とする一方で、その余の課税期間の租税ほ脱に係る部分(以下、「有罪確定ほ脱租税」)を有罪とする旨の判決の宣告を受けた。同判決は、平成28年2月18日に韓国において確定した。¶003