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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
原告Xは、A寺伝承の文化等を興隆する事業を行い、広く国民の教化善導を図ること等を目的とする一般財団法人である。Xは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(以下、「整備法」とする)42条2項に定める特例民法法人であったが、内閣府の認可を受け、平成23年2月3日(以下、「本件移行日」という)に登記を経て、一般財団法人(非営利型でない)へと移行するとともに、その名称を現在のものへと変更した。¶001
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中村信行「判批」ジュリスト1605号(2024年)150頁(YOLJ-J1605150)