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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X(原告)は、味噌等の製造、卸、販売等を目的とする内国法人である。Xは、平成25年9月期(平成24年10月1日から同25年9月30日。他の事業年度もその終期に応じて同様に表記する)から平成28年12月期までの事業年度(以下、併せて「本件各事業年度」という)の法人税等について、Xの取締役3名(訴外A、B、C)に支給した本件各事業年度に係る給与(以下「本件各役員給与」という)の全額を損金の額に算入して確定申告をした。これに対して、処分行政庁(D税務署長)は、本件各役員給与の額には法人税法(以下「法」という)34条2項に規定する不相当に高額な部分があり、同給与の額全額を損金に算入することはできないなどとして、本件各事業年度に係る法人税等の各更正処分及びこれに伴う過少申告加算税の各賦課決定処分等をした。そこでXは、本件各役員給与の額に不相当に高額な部分はないなどと主張して、上記各更正処分の一部取消し及び上記各賦課決定処分の全部取消しを求めた。¶001
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山田麻未「判批」ジュリスト1606号(2024年)126頁(YOLJ-J1606126)