ジュリスト New 消費者裁判手続特例法2条4号所定の共通義務確認の訴えについて同法3条4項にいう「簡易確定手続において対象債権の存否及び内容を適切かつ迅速に判断することが困難であると認めるとき」に該当するとした原審の判断に違法があるとされた事例 —最三小判令和6・3・12最高裁時の判例民事 前最高裁判所調査官 松永 智史 ジュリスト2024年12月号(1604号)掲載 2024年 11月25日 10:00 公開