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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ はじめに
2013年12月4日、多数の消費者が過去に被った財産的な被害を集合的に回復するための新たな民事訴訟制度の創設を目的とする「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」(以下、単に「特例法」という)が成立し、2016年10月1日から施行された。さらに、同法の施行から5年余を経た2022年3月1日、同法の改正法案が国会に提出され、同年5月25日に成立、同年6月1日に公布された。この改正は、特例法の活用が広がらない等の施行後の課題を踏まえ、対象となる事案範囲の拡大や利便性の向上を図るために行われたものであり、2023年10月1日から施行されている。¶001
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三木浩一「消費者裁判手続特例法の現在と未来」ジュリスト1600号(2024年)78頁(YOLJ-J1600078)