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株主平等の原則(以下、「同原則」)の内容・適用範囲は曖昧かつ無限定であったところ、会社法は一般的な規定(会社109条1項)を設けたが、かえって議論の混迷に拍車をかける結果となった(序章)。また、最近の判例は、差別的な取扱いを本質とする買収防衛策を必要性・相当性を理由に適法とし、株主を締め出す株式の併合について株主を平等に扱うものというが、判断枠組みの妥当性や紛争解決の思考方法に釈然としないものが残る。¶001