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Ⅰ はじめに
金融審議会「公開買付制度・大量保有報告制度等ワーキング・グループ」(以下「WG」という)では、両制度の実効性確保(エンフォースメント)について様々な議論がなされた。しかし、WG報告(令和5年12月25日)において具体的な改正の提言がなされたもの(それを受けて令和6年金融商品取引法〔以下「金商法」という〕改正に際し政府令の改正が予定されているもの)はごく一部にとどまり、今後の課題として残された部分が大きい。本稿では、公開買付制度のエンフォースメント(Ⅱ)と大量保有報告制度のエンフォースメント(Ⅲ)のそれぞれについて、現行制度を概観した上で(1)、WGでの議論および令和6年金商法改正の内容を分析し(2)、今後の課題について検討する(3)。¶001