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はじめに
対象有価証券の株券等保有割合が5%を超える大量保有者に対し一定の事項に関する情報を開示させる大量保有報告制度(金商法27条の23以下。以下、法名は省略)は、平成2年証券取引法改正により導入されたものである。対象会社の支配に影響を与える大量保有者の存在、その保有目的及び対象有価証券の需給関係に影響を与える大量保有者の売買状況という投資家の投資判断に関する情報を提供することが制度の目的とされる1)。金融審議会公開買付制度・大量保有報告制度等ワーキング・グループ報告2)では、①重要提案行為の範囲、②共同保有者の範囲、③デリバティブの取扱いについて改正提案がされ3)、いずれも、金融庁が解釈指針を示す等の対応がなされてきたもの4)について、立法対応が図られたものである。なお、①は金商法本体の改正ではなく、政府令において検討が図られるものであり、②③についても政府令等に委ねられている部分が多い。¶001