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Ⅰ はじめに

本稿では、金融審議会「公開買付制度・大量保有報告制度等ワーキング・グループ報告」(以下「WG報告」という)Ⅰ5~9に相当する部分について扱う。これらの項目で扱われている事項には、今般の金融商品取引法(以下「金商法」という)の改正(以下、「本改正」という)に明示的に反映されていない、制度の微調整ともいうべき事柄も含まれるが、公開買付けに係る規制の趣旨をどのように考えるか、また、今後のエンフォースメントのあり方をどのようにすべきか、といった根本的な問題に関わる部分も少なくないように思われる。¶001