参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
FONT SIZE
S
M
L
Ⅰ はじめに
本稿では、金融審議会「公開買付制度・大量保有報告制度等ワーキング・グループ報告」(以下「WG報告」という)Ⅰ5~9に相当する部分について扱う。これらの項目で扱われている事項には、今般の金融商品取引法(以下「金商法」という)の改正(以下、「本改正」という)に明示的に反映されていない、制度の微調整ともいうべき事柄も含まれるが、公開買付けに係る規制の趣旨をどのように考えるか、また、今後のエンフォースメントのあり方をどのようにすべきか、といった根本的な問題に関わる部分も少なくないように思われる。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
伊藤雄司「公開買付制度の柔軟化等」ジュリスト1604号(2024年)22頁(YOLJ-J1604022)