FONT SIZE
S
M
L

Ⅰ はじめに

本稿では、令和6年5月22日に公布された金融商品取引法(以下「金商法」という)等の改正(令和6年法律第32号。以下「本改正」という)のうち、強制公開買付制度の適用範囲に関するものを対象として、その概要を説明するとともに(下記)、いくつかの論点について理論的な観点から検討を加える(下記)。¶001

以下では、本改正前の金商法を「現行法」といい、本改正後の金商法を「改正法」という。また、本改正の基礎となった金融審議会「公開買付制度・大量保有報告制度等ワーキング・グループ」を「公開買付WG」といい、公開買付WGが2023年12月25日付けで公表した報告書1)を「WG報告」という。¶002