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2024年5月15日、「金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、5月22日に公布された1)。同法は、2023年12月25日に公表された「金融審議会公開買付制度・大量保有報告制度等ワーキング・グループ報告」2)(以下、「ワーキンググループ報告」とする)に基づき、公開買付制度及び大量保有報告制度を改正するものである3)。¶001
本特集は、今回の公開買付制度及び大量保有報告制度改正の意義を、理論的な観点から取り上げるものである。改正法それ自体の解説4)や改正への実務対応ではなく、改正が行われた背景や改正の持つ理論的な意義を踏まえ検討することを目的としている。また改正法により手当てがなされた点とあわせて、ワーキンググループで議論され、一部は報告書において指摘されたにもかかわらず、今回の法改正においては手当てされず、今後の検討課題として残された問題についても扱う。その内容は以下の通りである。¶002