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有斐閣法律用語辞典第5版
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段落番号
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S
M
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事実
X(原告)は昭和53年7月生まれであり、昭和57年9月に母が、平成6年5月に父が、それぞれ死亡したため、平成6年9月にXの叔母であるZ(被告補助参加人)がXの未成年後見人に就任した。ZはY生命保険会社(被告)の従業員(保険外交員)であった。¶001
Zは、Xが未成年であった平成6年11月、平成7年1月、平成8年12月に、Xを代理して保険契約者兼被保険者をX、死亡保険金受取人をZとする3件の生命保険契約(以下、順に保険契約ア・イ・ウとする。保険契約イの満期保険金受取人はX)を締結した。¶002
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榊素寛「判批」ジュリスト1563号(2021年)113頁(YOLJ-J1563113)