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事実

Y(被告)は、電気機械器具、計量器及び医療機械器具等の製造業等を営む株式会社であり、Xら(原告)は、海外の機関投資家等である。Xらの中には、振替株式であるY株式を証券取引所において取得する際、振替口座簿上の増加記録を自己の名義では取得せず、委託したカストディアン(サブ・カストディアンやノミニー等を含む。以下同じ)の名義で取得したと主張する者(以下、このような原告を「非名義株主X」ということがある)が含まれている。Xらは、Yの有価証券報告書及び四半期報告書に不適切な会計処理に起因する重要な事項についての虚偽記載があったこと、また、かかる虚偽記載があったにもかかわらず、Yの内部統制報告書に財務報告に係る内部統制は有効であると判断した旨の虚偽記載があったこと、及びYがその連結子会社において減損損失を計上したことの開示を怠り、適時開示義務違反があったことから、Y株式の株価が下落する損害を被ったと主張して、Yに対し、不法行為に基づく損害賠償を、また、選択的に金融商品取引法(以下「金商法」という)21条の2第1項に基づく損害賠償を請求した。¶001