参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
FONT SIZE
S
M
L
事実
合同会社Y1(被告)の有限責任社員X(原告)は、令和3年及び同4年に、2回にわたり合計20口、出資額2000万円とする内容の各社員権取得契約を締結し、社員権を取得した。Xは、令和3年11月頃、Y1社に対し、100万円の払戻しを申請したところ、翌年1月4日、Y1社から100万円が支払われた。Xは、令和4年8月1日、同年9月22日、同年10月1日、Y1社に対し、Y1社定款(以下、「本件定款」という)15条本文及び会社法606条3項に基づく退社の申請をする旨のメールを送信し、さらに、同年11月1日に内容証明郵便の方法により、退社手続を行うよう通知した。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
南 健悟「判批」ジュリスト1608号(2025年)120頁(YOLJ-J1608120)