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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
本件は、被相続人の子であるX(原告)が、被相続人の子であり受遺者であるY(被告)に対し、被相続人のYに対する遺贈により、Xの遺留分が侵害されたとして、遺留分侵害額請求権を行使した上で、遺留分侵害額に相当する金銭及び遅延損害金の支払を求める事案である。¶001
昭和29年12月10日、訴外A(被相続人)は訴外Bと婚姻した。X及び訴外Cは、AとBとの間の子である。昭和35年4月1日、AはBと離婚し、昭和37年11月22日、訴外Dと婚姻した。Yは、AとDとの間の子である。¶002
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梅村 悠「判批」ジュリスト1608号(2025年)116頁(YOLJ-J1608116)