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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ. 事案の概要
本件は、被告人が、①不特定又は多数の者に提供する目的で、児童の姿態が撮影された写真の画像データを素材とし、画像編集ソフトを用いて、コンピュータグラフィックスである画像データ(以下「CG」という)を作成した上、これをハードディスクに記憶、蔵置させ、②上記CGをインターネットを通じて不特定又は多数の者に販売したという、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成26年法律第79号による改正前のもの。以下「児童ポルノ法」という)違反(児童ポルノの製造・提供)の事案である。¶001
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村田一広「判解」ジュリスト1563号(2021年)104頁(YOLJ-J1563104)