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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
本件は、被告人が、①不特定又は多数の者に提供する目的で、衣服を着けない児童の姿態が撮影された写真の画像データを素材とし、画像編集ソフト「Photoshop」等を使用して描写したコンピュータ・グラフィックス(以下「CG」という)である画像データを含むPDFファイル(CG集)を作成し、これを被告人のパーソナルコンピュータのハードディスクに記憶、蔵置させ、②インターネット通信販売サイトを運営する会社に上記PDFデータの販売を委託し、同サイトを閲覧した不特定又は多数の者をして、これらのPDFファイルをダウンロードさせる方法で販売したという、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成29年法律第79号による改正前のもの。以下「児童ポルノ法」又は「法」という)違反(児童ポルノの製造・提供)の事案である。¶001
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鎮目征樹「判批」論究ジュリスト38号(2022年)234頁(YOLJ-R0038234)