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著者

村田 一広

1~6 件目 / 全 1 ページ
ジュリスト

1.児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成26年法律第79号による改正前のもの)2条3項にいう「児童ポルノ」の意義 2.児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成26年法律第79号による改正前のもの)7条5項の児童ポルノ製造罪の成立と児童ポルノに描写されている人物がその製造時点において18歳未満であることの要否

—最一小決令和2・1・27
最高裁時の判例
刑事
前最高裁判所調査官
村田 一広
ジュリスト2021年10月号(1563号)掲載
ジュリスト

1 有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が労働契約法20条に違反する場合における当該有期契約労働者の労働条件の帰すう/2 労働契約法20条にいう「期間の定めがあることにより」の意義/3 労働契約法20条にいう「不合理と認められるもの」の意義/4 無期契約労働者に対して皆勤手当を支給する一方で有期契約労働者に対してこれを支給しないという労働条件の相違が、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たるとされた事例

—最二小判平成30・6・1
最高裁時の判例
民事
最高裁判所調査官
中島 崇
最高裁判所調査官
村田 一広
ジュリスト2018年11月号(1525号)掲載
ジュリスト

1 有期契約労働者が定年退職後に再雇用された者であることと労働契約法20条にいう「その他の事情」/2 有期契約労働者と無期契約労働者との個々の賃金項目に係る労働条件の相違が労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たるか否かについての判断の方法/3 無期契約労働者に対して能率給及び職務給を支給する一方で定年退職後に再雇用された有期契約労働者に対して能率給及び職務給を支給せずに歩合給を支給するという労働条件の相違が、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たらないとされた事例

—最二小判平成30・6・1
最高裁時の判例
民事
最高裁判所調査官
村田 一広
最高裁判所調査官
中島 崇
ジュリスト2018年11月号(1525号)掲載
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