FONT SIZE
S
M
L

 事実の概要 

⑴ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律によれば、液化石油ガス(以下、「LPガス」という)の販売所を設置して販売事業を行おうとする者は、都道府県知事または経済産業大臣の登録を受けなければならない。この登録に当たっては、同法施行規則により、LPガス損害賠償責任保険契約を締結していることが求められ、これを締結していない者は、登録を受けることができない。¶001

⑵ LPガス損害賠償責任保険には、①協会団体保険、②全農団体保険、③個別保険がある。①は全国LPガス協会の会員、都道府県に所在するLPガス協会に所属するLPガス販売事業者等しか加入できず、②は農業協同組合や農協から事業を承継したLPガス販売事業者しか加入できず、③については、全国51の損保会社のうち、44社は個別保険を引き受けておらず、5社は原則として個別保険を引き受けず、2社も取引関係がある、顧客から紹介を受けた等の事情がない限り、個別保険を引き受けないこととしている。¶002