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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
原告・控訴人X(神奈川県LPガス協会)は、神奈川県内におけるLPガス販売事業者等を正会員とする公益社団法人である。神奈川県内に販売所を置くLPガス販売事業者は、平成29年3月末時点で647名であり、そのうちXの正会員は614名(約94.9%)である。法令上、LPガス販売事業者は、経済産業大臣の登録(2以上の都道府県に販売所を置く場合)か都道府県知事の登録(1都道府県にのみ販売所を置く場合)のいずれかを受けなければならない。いずれの登録を受けるにも、LPガスに係る損害賠償責任保険(LPガス保険)に加入する必要がある。¶001
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伊永大輔「判批」ジュリスト1568号(2022年)110頁(YOLJ-J1568110)