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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X(原告・控訴人)は、神奈川県内の液化石油ガス(LPガス)販売事業者の任意加入団体である公益社団法人であり、損害賠償責任保険契約の締結などのサービスを会員に提供している。¶001
法律上、ある事業者がLPガス販売事業を行うためには経済産業大臣または都道府県知事への登録が必要(LPガス法3条1項)であり、その登録をする又は登録を維持するためにはLPガス法施行規則6条の定める損害賠償責任保険契約(LPガス保険)を損害保険会社と締結する必要がある(LPガス法4条1項5号・3条2項5号・26条1号)。¶002
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大塚誠「判批」ジュリスト1594号(2024年)125頁(YOLJ-J1594125)