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事実
本件は、Y(被告・被控訴人、キヤノン株式会社)が販売するインクジェットプリンター用の純正品インクカートリッジに関し、使用済みの純正品を回収してインクを充填し、インク残量データを初期化するなどして再使用した再生品インクカートリッジを製造して「エコリカ」ブランドとして販売していたX(原告・控訴人、株式会社エコリカ)が、Yに対し、Yが平成29年9月以降現在まで販売している型番BCI─380及びBCI─381シリーズのインクカートリッジ(併せて「本件純正品」という)において、ICチップに記録されるインク残量データを初期化することができない仕様とすることなどしたことが「抱き合わせ販売等」(一般指定10項)又は「競争者に対する取引妨害」(同14項)に当たるとして、独禁法24条に基づき、本件純正品につきインク残量データを初期化して再使用することができない電子デバイス等を用いないことを求めるとともに、民法709条に基づき損害賠償(3000万円及び遅延損害金)を求めた事案である。¶001