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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
X(神奈川県LPガス協会―原告・控訴人)は、液化石油ガス(以下「LPガス」)による災害の防止、取引の適正化による消費者利益の保護等を目的とする公益社団法人である。神奈川県内においてLPガス販売事業を行おうとする者は、あらかじめ、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「液石法」)に基づき、神奈川県を含む二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあっては経済産業大臣の登録を、また、神奈川県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあっては神奈川県知事の登録を受けなければならない。前記登録を受けようとする者は、液石法施行規則に基づきLPガス損害賠償責任保険(以下「LPガス保険」)の契約を損害保険会社と締結する必要があり、かかるLPガス保険の契約を締結していない者は、液石法の規定により当該登録を受けることができない。¶001
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林秀弥「判批」経済法判例・審決百選〔第3版〕(別冊ジュリスト268号)80頁(YOLJ-B0268080)