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Ⅰ 事案の概要
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(1)X(本訴原告=反訴被告・控訴人=被控訴人・被上告人)は、外国人の技能実習に係る監理団体であるY(本訴被告=反訴原告・被控訴人=控訴人・上告人)に雇用され、技能実習生の指導員として勤務していた元従業員である。Xが最も従事していたのは、担当する実習実施者に対し月2回以上の訪問指導等を行う業務であったが、そのほか、技能実習生のための送迎、生活指導や緊急時の通訳等も行っていた。¶001
Xは、事業場外で従事した業務の一部(以下「本件業務」という)に関し、実習実施者等への訪問予約を行うなどして自ら具体的なスケジュールを管理しており、訪問時には原則として時間管理をする者は同行していなかった。また、Xは、Yから携帯電話を貸与されていたが、これを用いるなどして随時具体的に指示を受けたり報告をしたりすることはなかった。¶002