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 事実の概要 

X(本訴原告=反訴被告・控訴人=被控訴人・被上告人)は、外国人の技能実習に係る監理団体であるY(本訴被告=反訴原告・被控訴人=控訴人・上告人)に雇用され、技能実習生の指導員として勤務していた。Xは、担当する実習実施者への訪問指導、技能実習生のための送迎、生活指導や緊急時の通訳等の業務に従事していた。¶001

Xは、事業場外で従事した業務の一部(本件業務)に関し、実習実施者等への訪問予約を行うなどして自ら具体的なスケジュールを管理していた。また、Xは、Yから携帯電話を貸与されていたが、これを用いるなどして随時具体的に指示を受けたり報告をしたりすることはなかった。Xの実際の休憩時間は就業日ごとに区々であった。Xは、タイムカードを用いた労働時間の管理を受けておらず、自らの判断で直行直帰することもできたが、月末までに、就業日ごとの始業時刻、終業時刻、休憩時間、訪問先、訪問時刻、おおよその業務内容(面談者、面談内容およびそれぞれの業務時間)等を記入した業務日報をYに提出し、確認を受けていた。¶002