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事実

X(本訴原告=反訴被告・控訴人=被控訴人・被上告人)は、平成28年9月、外国人の技能実習に係る監理団体であるY(本訴被告=反訴原告・被控訴人=控訴人・上告人)に雇用され、同30年10月31日まで指導員として勤務した。¶001

Xは、自らが担当する九州地方各地の実習実施者に対し月2回以上の訪問指導を行うほか、技能実習生のために、来日時等の送迎、日常の生活指導や急なトラブルの際の通訳を行うなどの業務に従事していた。¶002