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 事実の概要 

Y社(被告)は、自動車およびその関連部品等の製造販売等を業とする会社である。Y社の期間従業員は、初回および第2回の契約期間が3か月、以後の更新が6か月毎、継続勤務期間が最長2年11か月とされ、継続勤務期間が1年を超えて契約を更新した者は、「シニア期間従業員」となる。Y社は、平成20年4月以降、Z労働組合との間で、一部を除き、「社員、準社員、スキルド・パートナー、シニア期間従業員及びパートタイマーのうち、Z組合に加入しない者、Z組合から脱退した者、並びにZ組合から除名された者については解雇する」旨のユニオン・ショップ協定を締結しているが、Z組合を脱退しても、他の労働組合に加入したと通知があった者は、同協定による解雇の対象にしていない。¶001