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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
審査請求人X₁及びX₂は、平成12年4月22日、B河川右岸付近の河川保全区域内にある土地(以下「本件土地」という)について、当時の所有者である会社(以下「本件会社」という)との間で、土地付建物売買契約を締結した。¶001
本件会社は、平成12年4月25日、当時の建設省A地方建設局長に対し、本件土地における住宅新築及び出入口の新設について、河川区域内の土地の占用及び河川区域内並びに河川保全区域内の工作物の設置の許可を申請した。同局長は、同年6月19日、住宅の新築を認めるとともに、その出入口である河川区域内の土地(以下「本件占用地」という)の占用期間を許可の日から平成22年3月31日までとする許可を行った。¶002
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田代滉貴「河川区域内の土地の占用許可処分等に対する審査請求」有斐閣Onlineロージャーナル(2024年)(YOLJ-L2409006)