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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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S
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事実
審査請求人Xは、平成31(2019)年3月19日、所属事業場において返却機材の整理作業に当たっていた際、橋型クレーンのレールとレール溝側壁との隙間に安全靴のつま先が詰まって転倒し、走行してきたクレーンの車輪とレールに右足を挟まれ負傷した。これにより、右足部デグロービング損傷、右中足骨開放骨折、右立方骨骨折、右踵骨骨折と診断され、入院・通院による加療の結果、令和3(2021)年5月13日、治癒(症状固定)するに至った。¶001
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宇那木正寛「付言の有用性とその課題」有斐閣Onlineロージャーナル(2025年)(YOLJ-L2501019)